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2006.06.01

駐車違反の取り締まり

きょうからですね、改正道交法による駐車違反の取り締まりが強化されるのは。

警察庁のサイトにQ&Aがありました。
改正道交法Q&A新たな駐車取締りに関するQ&Aです。

駐車違反の確認標章が取りつけられるまでが勝負のようです。つけられたら万事休すというところです。

父が勤務していた会社では製品の一部を商社に販売してもらっていたのですが、商社の要求で車両を購入して貸し出していたのです。その車両が駐車違反をして運転者が特定できませんと、納付命令が車両の所有者である父の勤める会社に来ていたのです。あしたからは商社が払わなければならなくなります。これはいいですね。

ところが、反則金は支払うが点数は回避できる方法だということだそうですから、法律を考える方もまだまだ知恵がたりないのですね。


クルマで営業にまわっておられるかたがたは大変でしょうね。大都市ではほとんどの道路が駐車禁止ですし、駐車場も少ないですからね。駐車場をさがして走りまわり、よしんばあったとしても、さがしあてたら満車ということもありましょう。住宅団地なんかには駐車場がなく、道路も全面駐車禁止というところがほとんどです。郡部であっても田畑付近以外は都市化が進んだために駐車禁止になっていますからね。

友人に、営業で地方にクルマで出張しているものがおります。そいつはどういう策をもっているのか、参考のために聞いておきましょう。

(追記)
車両の所有者ではなく使用者に納付が命令されるという件について誤解がありました。車検証に記載されている管理者が使用者ということだそうですので、商社にさしだしている車両についての違反金は、やはりさしだしている側が負担することになるようです。(2006-06-02)

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